Q&A

会社設立について

会社設立はどのように簡単になったのですか?

最低資本金の廃止により、今まで株式会社は1000万円の資本金が不要になりました。たとえば資本金777円の会社も設立できます。
また類似商号規定も廃止されました。今までは同じ市町村内で、同じ事業目的の、同じ商号もしくはよく似た商号は登記できませんでしたが、これが廃止されたため調査手続きも楽になりました。
その他に発起設立の場合の資本金払込みによる金融機関の保管証明が不要となりました。これら手続きの簡素化により創業を促しているのです。


株式会社の設立を考えていますが、合同会社との違いがよくわかりません。どちらを設立したほうがよいでしょうか?

以下、株式会社=(株)、合同会社=(合同)で表示
両方とも出資者は有限責任です。(株)は出資者と経営者が分離していて(同一人の場合もあります)、(合同)は出資者と経営者が一致しているのです。
(合同)は定款で自由な組織運営ができるようになっています。小回りがきくのが(合同)なのです。会社設立の事業目的や内部事情・構成員の事情によって、どの会社形態が合うかが変わってきます。一度お問い合わせください。


このページの先頭へ