Q&A

相続・遺言について

遺言書はどう書けばいいのですか?

遺言書には(1)自筆証書遺言(2)公正証書遺言(3)秘密証書(4)特別方式の遺言と大きくわけて4つありますが、(1)(2)がほとんどですので、(1)(2)を説明します。

(1)自筆証書遺言は・全文を自分で書く・日付を書く・署名押印をすることが必要です。ワープロはダメですし、平成18年1月吉日はだめです。ビデオでしゃべるのもだめです。

(2)公正証書遺言は公証役場の公証人が作成してくれます。証人(行政書士も可)を2人連れて行き、遺言内容を口頭で説明し、署名押印して完了です。
※上記は簡単な説明ですので、いきなり公証役場に行っても作成は出来ません。必要書類もあります。事前に事務所にご相談ください。

(1)は費用がかかりません。ただし、開封は家庭裁判所での検認が必要となります。

(2)は費用がかかりますが、有効な遺言が作成でき、原本を保管してもらえます。相続登記もこの公正証書で行えますのでおすすめです。


長男に家と株を、長女に現金を相続させようと思いますが、次男は私に辛く当たるので何も渡したくないのです、どうすればよいでしょうか?

次男が、暴力、暴言、虐待がひどければ、家庭裁判所に相続人から廃除する申立ができます。これは生前もできますし、遺言でも可能です。(必ず廃除できるとは限りません)また、遺言書で長男長女にのみ財産を渡すことを書くのも一つです。(次男が遺留分を請求してきたら、その分は与える必要があります。)次男の性格や現状によって対処法を考える必要がありますね。

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