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建物登記の種類

建物の登記には主に以下のものがあり、申請義務は建物所有者にあります。

--建物を新築したとき--

 建物を新築したとき、または未登記の建売住宅を買ったときには一ヶ月内に「建物表題登記」の申請をします。

--建物を増築や一部を取り壊ししたとき--

 建物に増築工事や一部取壊し工事をして床面積が変わったときには、一ヶ月内に「建物表題変更登記」の申請をします。

--建物を改築・改装したとき--

 屋根を瓦葺からスレート葺としたり、木造部分の一部を鉄骨に取り替えたり、居宅を事務所に変更したような場合には一ヶ月内に「建物表題変更登記」の申請をします。建物内部の間取りを変更しただけで、用途にも変更がなければ申請の必要はありません。

--建物の全部を取り壊したとき--

 建物の全部を取り壊したり、または全部が焼失したときには一ヶ月内に「建物滅失登記」を申請します。

--建物を合体したとき--

 数個の隣接する建物間に増築工事等をして構造上一個の建物となったときは、一ヶ月内に合体後の建物の「建物表題登記」と合体前の建物の「表題登記の抹消登記」を申請します。

--区分建物を新築したとき--

 マンションや棟割長屋などの集合住宅を新築して、それぞれ区分所有する場合には一ヶ月内に「区分建物表題登記」を申請します。

--建物を区分したとき--

 一般の普通建物として登記されている一個の建物を区分して数個の建物としたとき「区分建物登記」を申請します。

--母屋の側に離れの建物を新築したとき--

 既に登記がしてあって、その建物とは別棟で物置とか勉強部屋を新築したようなときは、一ヶ月内に「附属建物新築登記」を申請します。

*ワンポイント 建物表題登記が完了してから抵当権設定登記(担保設定登記)

 一般的な例としては、建築資金を得るため新築された建物を担保に、抵当権設定(担保設定)登記の申請を経て金融機関から融資を受けます。
 この場合はまず建物表題登記を申請し、これが完了したのち所有権保存登記、抵当権設定登記等の権利の登記をする必要があります。建物表題登記と、所有権保存登記・抵当権設定登記等の権利の登記を同時に法務局(登記所)に申請することはできません。
 なお、その他権利に関する登記には、土地・建物の相続や売買・贈与があった場合の所有権の移転登記、賃借権の登記等があります。所有権に関する登記は登記記録の甲区欄へ、また所有権以外の権利の登記は乙区欄に記録されます。
 これら権利に関する登記は、司法書士が依頼を受けて手続きを代理申請します。


<業務取扱い地域>

上記以外の地域も対応しています。
是非一度お問合せ下さい。


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