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佐野哲也行政書士事務所
行政書士 佐野哲也
http://www.office-sano.com

大阪市東住吉区西今川
3丁目22番14号
田中合同事務所内
TEL06-6704-2034
FAX06-6704-0762
事務所地図


Q&A

Q.登記簿謄本と登記事項証明書は、どのような違いがありますか?

A.内容および効力は同じです。不動産登記事務をコンピューターで処理している法務局においては、従来の登記簿謄抄本に代わるものとして、横書きの登記事項証明書が発行されます。


Q.登記簿謄本や登記事項証明書は、どこの法務局で請求するのですか?

A.法務局には,それぞれ不動産登記の管轄区域が決められていますので、その所有不動産の所在地を管轄する法務局の窓口に直接お越しになるか、郵送での請求になります。なお、不動産の登記事務をコンピューターで処理されている法務局が管轄する地域内に不動産をお持ちの方は,不動産登記事務をコンピューターで処理している法務局であれば、どこの法務局からでも請求することができます。


Q.不動産の地番が分かりません。調べ方は?

A.不動産は「所在,地番」で編制されています。そのため、登記簿謄本等を請求する場合は、住居表示番号で請求されても登記簿謄本等は発行できません。土地の「地番」や建物の「所在地番」および「家屋番号」が分からない場合には、あらかじめ権利書や固定資産評価証明書等でお調べ下さい。


Q.購入した不動産が一戸建て建物の場合とマンションの場合では、確定申告の住宅取得控除の手続きに添付する書類は異なりますか?

A.一戸建て建物を購入した場合には、建物登記事項全部証明書または建物登記簿謄本を添付することになります。また、マンションを購入した場合には、区分建物全部事項証明書または建物登記簿抄本を添付することになります。


Q.共同担保目録とは何ですか?

A.共同担保目録とは、同一債権の担保として、いくつかの異なる不動産の上に設定された抵当権について、登記を申請するときに添付すべき不動産の目録のこと。

同一債権の担保として複数のもの(家屋とその土地など)の上に担保物権(先取特権、質権、抵当権)を設定することを共同担保といいます。原則的には、この担保権の設定も、「一不動産一登記」に従い、担保ごとに登記申請しなければなりませんが、共同担保物権の設定に関しては、1枚の申請書に目録を添付して登記申請すればいいことになっています。このとき、第三者の誰が見ても物件ごとの負担の割合や、担保権を行使する人間が複数のときはその優先順位などが明示されていなければなりません。

Q.自分で登記簿謄本(登記事項証明書)を取得したいのですが請求方法は?

A.
申請書の作成
法務局の窓口に申請書が備え付けてありますので、ご請求いただく土地又は建物の 所在、地番又は家屋番号をご記入ください。
申請書の提出
法務局の窓口で直接請求する場合
登記簿謄本(登記事項証明書)等をご請求される土地又は建物を管轄している法務局の窓口にご提出ください。
法務局の窓口で登記情報交換システムを利用して請求する場合
登記簿謄本(登記事項証明書)をご請求される土地又は建物を管轄している法務局がコンピュータ化されている場合は,遠隔地のコンピュータ化されている法務局において登記簿謄本(登記事項証明書)等を取得することができます。
郵送で請求する場合
郵送による場合は、上記1で作成した申請書、登記印紙、返信用封筒及び切手を同封の上、管轄する法務局あてに送付してください。
但し、郵送請求の場合は届くまでにかなり日数がかかる場合があります。


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