大阪府大阪市の司法書士事務所。不動産登記、相続登記、抵当権抹消登記、商業登記はお任せ下さい。
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当サイトでは、抵当権抹消登記についてご案内しております。ご自分で抹消登記をしようとお考えの方は、ご参考にして下さい。 『自分でする時間が無い』『面倒だ!』『専門家に頼んだ方が安心』とい方は是非抵当権抹消登記代行サービスをご利用下さい。。 ご依頼頂いた場合は、一度も法務局に行く事なく抹消まで完全代行いたします。 金融機関で書類をもらう 設定をした金融機関で下記の書類をもらいます。 1.抵当権解除証書 2.抵当権設定契約書 3.委任状(抵当権抹消に関する金融機関からの委任状) 4.資格証明書(代表者事項証明書) 物件の管轄法務局を探す 法務省の下記ページで、管轄登記所を検索することができます。 http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html 必要書類を準備、作成する でもらった書類4種を準備し、抵当権抹消登記の申請書等を作成する 法務省提供の書式を参考に作成して下さい。ワードファイル、PDFファイル、一太郎ファイルが用意されています。8の抵当権抹消登記申請書です。 http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79.html ※登記簿上の住所・氏名と現在の住所・氏名に変更があった場合には、抵当権抹消登記の前提として表示変更登記が必要になります。いくつかのパターンがあり、申請書の表示が異なりますので注意が必要です。 登録免許税を計算する
法務局へ申請 法務局へ直接行くか、郵送で申請します。登録免許税分の収入印紙を購入し、提出して下さい。 窓口で補正日(登記完了予定日)を確認しておきましょう。申請窓口の横に書いてあります。 また、申請書には必ず連絡先(電話番号)を記入しておきましょう。もし申請書に不備があった場合には、法務局から連絡がきます。この場合には、連絡の内容と指示に従って対応を行います。 証明書の受領 補正日までに連絡がこなければ、原則として無事抵当権抹消登記が完了しています。法務局へ行って証明書を受領して下さい。事後謄本も1通取得しておくとよいでしょう。 これで抵当権抹消登記は完了です。 【メリット】 司法書士への報酬が発生しないため、印紙代等の実費のみで抵当権抹消登記ができますので費用が抑えられます。 【デメリット】 ・平日の日中に自ら法務局に行く必要があります。 ・書類を間違いなく作成しなければなりません。 ・時間と手間がかかります。 抵当権抹消登記費用(マンション)
抵当権抹消登記費用(戸建)
※登記簿上の住所と現在の住所が相違する場合は、住所変更の登記が必要ですので、下記費用も別途かかります。 住所変更登記(マンション)
住所変更登記(戸建)
抵当権抹消以外に関する登記のご相談、お見積りもお気軽にどうぞ。 大阪府大阪市東住吉区西今川3丁目22番14号 田中合同事務所内 TEL 06-6704-2034 FAX 06-6704-0762 |
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